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働き方改革関連法:改正労働派遣法「労使協定方式に関するQ&A」が公表(厚生労働省)
- yuko matsunaga
- 2019年8月20日
- 読了時間: 1分
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、 派遣元事業主は、以下いずれかの待遇決定方式により 派遣労働者の待遇を確保することが義務化されます。 (令和2年4月1日施行)
1「派遣先均等・均衡方式」 (派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保) 2「労使協定方式」 (一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
このうち、2「労使協定方式」に関するQ&Aが 厚生労働省より公表されました。
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