top of page

働き方改革関連法:「年次有給休暇の取得義務化」対応

2019年4月より 働き方改革関連法が順次施行され、 早くも2か月が経過しました。 そのひとつ、 年5日の年次有給休暇の取得義務化について エン・ジャパンが実施した実態調査によると、 ・認知度は9割以上 ・7割が取得促進をしている ・課題は人手不足、業務の偏り だったとのこと。(2019年5月8日)

「存在は知っているから  取得の促進もしているけれど、  やりたくてもできない現実がある!怒」 そんな姿が見えてきます。 実際の現場では、 対応している・していないの 二極化が進んでいるように感じていますが、 おさらいとして、もしくは、 確認のきっかけとなればと思い、 あらためて制度をながめていきます。



制度の概要



年10日以上の年次有給休暇が付与される 労働者を雇用する企業は、 例外なく対応しなければなりません。


①対象者 「法定の年休が10日以上付与されるすべての労働者」  管理監督者や、  有期雇用労働者もすべて対象です。  なお、この10日は当年度分のみで  繰り越し分は含みません。


②対象期間 「労働者ごとの年休付与日(基準日)から数えて1年以内」  この義務化は、  法施行日(2019年4月)以降に  付与した年休から対象となります。 ③時季指定の方法 「使用者は、労働者から意見を徴収して時季指定を行う」  労働者の意見を徴収することは  「義務」ですが、  その意見を尊重するかどうかは  「努めなければならない」です。

 一方的な指定はできませんが、  必ずしも労働者が希望する日に  取得させる義務まではありません。


④時季指定義務から除外されるもの 「労働者が自ら取得した日数、  あるいは、労使協定で取得時期を定めて  与えた日数(計画年休)については時季指定する必要がない」  自ら取得した年休には、  〇前年度繰越分や、  〇半日単位の年休はカウントできますが、


 ×時間単位年休や、  ×特別休暇はカウントできません。



企業が最低限行うべき対応



まずは以下の項目について、 社内の対応状況を確認していきましょう。


年5日の年休付与(義務)  2019年4月以降、  年間5日の年休を取得していない従業員に対し  時季指定による付与を行い、  確実に休暇を与えることが必要です。


年次有給休暇管理簿の作成(義務)  時季、日数および基準日を  労働者ごとに明らかにします。  当該年休を与えた期間中、  および当該期間の満了後3年間の  保存義務があります。


就業規則への規定(義務)  休暇に関する事項は、  就業規則の絶対的必要記載事項となるため  時季指定を実施する場合は記載が必要です。


計画的付与制度導入の検討  業務に支障のない時季に年休を  取得させることができる等のメリットあり。  導入の際には、労使協定の締結が必要となります。


有給取得申請のルーチン整備  有休の申請のしやすさと、  取得推進はやはり相関します。  いつまでにどのような手続きを取ればいいのか等  申請しやすいルールの整備をしましょう。



労働者1人につき、1罪となる罰則規定



罰則による違反は、 対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われます。 また、使用者が時季指定したにもかかわらず、 労働者がこれに従わなかった場合でも、 法違反を問われることになることに注意が必要です。 ✔労働者の請求する時季に所定の年休を与えなかった場合:   6か月以下の懲役または30万以下の罰金 ✔年5日の年休を取得させなかった場合:   30万円以下の罰金 ✔使用者による時季指定を行う場合において、  就業規則へ規定されていない場合:    30万円以下の罰金



有給?有休?年休?


「ところで、本当は何が正しいの?」と、 感じている方も多いのではないでしょうか。 結論から申しますと、 「どちらでもいい」です。 正式名称は、「年次有給休暇」ですが、 正式略称は、特にありません。 ちなみに、労働法の本などでは 「年休」と略されていることが多いように思います。



まとめ


日本の有休消化率は5割を切っており、 世界的に見ても非常に低いことが知られています。

今回の改正趣旨は、 ×使用者が年5日の年休について時季指定をすること ではなく、


〇各労働者に年5日の年休を確実に取得させること です。


例えば、 夏季休暇や年末年始休暇などの特別休暇を廃止して 有給に振り返ることも改正の趣旨に反することになりますし、 有給休暇を買い上げる制度に至っては原則違法になります。


パート、アルバイトの方などは 有休があることを知らないケースも多いと思いますが 労働者本人が知っているか知らないかは関係なく、 条件に該当すれば当然に対象となります。 もしまだ対応が不十分である場合には、 優先度を上げて、できるだけ早急に仕組みを整備しましょう!

WRITTEN BY
prof-300x300.jpg
松永祐子

社会保険労務士/働き方最適化コンサルタント|ワークデザイン社労士事務所代表。社内に専門スタッフを持たない企業様の頼れるパートナーとして、同じ未来を見つめ、寄り添う姿勢を大切に活動。人事畑一筋15年の経験から、全体像を把握し、組織の本質的な課題解決を行うコンサルティングスキルが強み。

about >
work >
bottom of page