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働き方改革関連法:改正労働派遣法「労使協定方式に関するQ&A」が公表(厚生労働省)

働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、 派遣元事業主は、以下いずれかの待遇決定方式により 派遣労働者の待遇を確保することが義務化されます。 (令和2年4月1日施行)


1「派遣先均等・均衡方式」  (派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保) 2「労使協定方式」  (一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)


このうち、2「労使協定方式」に関するQ&Aが 厚生労働省より公表されました。


WRITTEN BY
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松永祐子

社会保険労務士/働き方最適化コンサルタント|ワークデザイン社労士事務所代表。社内に専門スタッフを持たない企業様の頼れるパートナーとして、同じ未来を見つめ、寄り添う姿勢を大切に活動。人事畑一筋15年の経験から、全体像を把握し、組織の本質的な課題解決を行うコンサルティングスキルが強み。

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